医療費の計算について
医療費は、健康保険負担割合から算定した一部負担金と保険対象外の料金から算定します。保険負担割合は患者さんの加入保険(社会保険、国民保険など)で決められています。厚生労働省から発布されている診療報酬点数表に基づき、行われた医療内容から診療点数を算定します。診療点数に保険負担割合を掛けたものが一部負担金となります。保険対象外の料金とは各医療機関に掲示されている個別の料金で、診断書料、寝具貸出料、オムツ料などがあります。入院したときはこれに食事負担金が加えられます。
当院は入院診療費についてDPC(診断群分類に基づく包括評価)による計算方式を採用しています。DPC方式は患者さんの病気に基づいて1日当りの定額の点数からなる包括評価の範囲(投薬料・注射料・入院料等)と出来高の範囲(手術料・麻酔料等)を組み合わせて診療費を計算する方式です。従来方式(出来高計算)と比べて、病名により高くなる場合もあれば安くなる場合もあります。また、入院日数によって1日あたりの医療費が変わる仕組みにもなっています。
当院は診療明細書の発行をしています。明細書には算定基礎となる診療行為がこと細かく記されています。投薬(注射)、検査、手術など患者さまは自分に行われた医療行為でいくら費用が発生したかを知ることができます。いつもと同じなのに毎回金額が違うということも明細書には記されています。
内容のお問い合わせは会計窓口へお申し出ください。
保険請求について
保険診療を行った保険医療機関は、国の定める診療報酬点数表に基づいて算定した診療報酬を、「診療報酬明細書(レセプト)」と呼ばれる専用の用紙に記入し、第三者的機関である審査・支払機関に提出し審査を受けます。審査、支払機関は大別して、職域保険である社会保険関係を担当する機関と、地域保険である国民健康保険関係を担当する機関に分かれています。
・社会保険関係を担当する機関:社会保険診療報酬支払基金
・国民健康保険を担当する機関:国民健康保険団体連合会
審査・支払機関でレセプト審査が終わると、患者さんが加入している保険者へ請求され、再度保険者で点検が行われます。その後、決定した金額が医療機関へ支払われます。
180日超入院について
同じ症状による通算のご入院が180日を超えますと、患者さんの状態によっては加入保険からの入院基本料の15%が病院に支払われません。180日を超えた日からの入院が選定療養の対象となり、
入院基本料の15%は選定療養費として患者さんの負担となります。
当院では、ご入院期間が180日を超えた日より、以下の金額が患者さんの負担になります。
一般病棟入院基本料(7対1入院基本料):1日につき2,728円(税込)
ただし、以下の状態にある患者さんは選定療養の対象とはなりませんので、選定療養費の徴収はいたしません。
- 厚生労働大臣が定める難病に罹られている方
- 重症者病室に入院されている方
- 重度の肢体不自由者、重度の意識障害者(日常生活自立度ランクB以上)
- 脊髄損傷等の重度障害者
- 人工呼吸器を使用されている方
- 人工透析を週2回以上実施されている方(日常生活自立度ランクB以上)
この他にも選定療養から除外される条件があります。詳しくは医事課へお尋ねください。
なお、ご入院時に3か月以上の入院履歴を確認させて頂いています。これは入院期間の算定の方法が、同じ症状による病気や怪我で入院であれば、他の医療機関での入院期間も通算されるためです。当院で180日に達しなくても、他の医療機関の入院期間を合算して180日を超えた場合には選定療養の対象となる場合があります。これらは国の医療政策によるものであって、当院の収入増加を図るものではありません。
医療費控除について
医療費控除の概要
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、条件を満たせば一定の金額の所得控除を受けることが出来る制度です。
対象の条件
- 自分自身や同一生計の配偶者や親族のために支払った医療費
- その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費
対象となる金額
一般的には10万円ですが、所得が200万円未満の方は5%や保険金などで補填される金額も関係あります。
対象となる医療費の例(一部)
- 風邪をひいた時の風邪薬の購入代金(除く-病気の予防や健康増進のための医薬品)
- 医療を受けるための通院費(除く-自家用車のガソリン代や駐車場の料金)
詳細につきましては、最寄の税務署にご相談ください。
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額認定証)について
限度額適用認定証を保険証と併せて窓口に提示されると、1か月の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
※但し、保険医療機関(入院・外来・医科・歯科別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。また保険外負担分(寝巻き、差額ベッド代等)、入院時の食事負担額等は対象外となります。
対象となる方は、
- 70歳未満の方
- 70歳以上の3割負担の方(現役並所得Ⅰ・Ⅱに該当される方)
- 70歳以上の低所得者区分に該当される方
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額認定証)に関するお問い合わせは、
社会保険の方:各保険者またはお勤め先の総務課等へ
国民健康保険の方:お住まいの市町村の担当窓口まで
後期高齢者医療制度の方:各都道府県の後期高齢者後期連合またはお住まいの市町村の担当窓口まで
また厚生労働省のホームページも併せてご参照下さい。